現物給与等 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 課税対象となる現物給与等について、給与の額に加算をして年末調整等しなければなりません。 よくありがちなのが、食事に関する会社の負担があるか、の他、従業員に対する社宅や金銭の貸付もチェックが必要です。 食事については月額3,500円以内かつ、総額の50%以下であるか。 社宅に対しては、家賃の契約が法人名義 2024年10月17日